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新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン等に基づく対策実行新事業

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都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組みの一部を助成します。

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業

【事業概要】

(1)助成対象者【申請できる方】

都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等

(2)申請受付期間【申請できる期間】

令和2年6月18日から8月31日まで(郵送)必着

(3)助成対象期間【助成対象となる契約、購入、支払い等を実施すべき期間】

令和2年5月14日から10月31日まで 

(4)助成限度額【助成金として交付されうる最大額】

50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)(申請下限額10万円)
※助成金の支払いは、助成事業(取組)を完了し、公社の検査・審査を経た後となります。

(5)助成率【助成対象となる経費のうち、助成金として交付される金額の割合】

助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)

(6)助成対象経費【助成事業(取組)に係る支出のうち、助成金の対象となる経費】

ガイドライン等※に基づく感染予防対策に係る経費の一部
①内装・設備工事費(1件あたりの工事費が税抜50万円未満)
(例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等
②備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上50万円未満)
(例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、等

※内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」HP(https://corona.go.jp)掲載の「業種別ガイドライン」、各省庁・東京都(他道府県を除く)・都内区市町村等が作成する「感染予防対策」を目的としたガイドライン等

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