すでに飲食店営業を取得しているお店が、テイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛星管理について、東京都福祉保健局からのお知らせです。
◆衛生管理について
テイクアウトや宅配(出前)される食品は、店内で提供する食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
食中毒予防の3原則 「つけない」・「ふやさない」・「やっつける」を徹底しましょう。
1)つけない (普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
- 調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
- 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
- 手洗いを徹底しましょう。
2)ふやさない (放冷・冷却・出来るだけ早く提供!)
- 調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度で保管・運搬しましょう。
- 放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
- 提供後、すぐに食べられるようお客様に伝えましょう。
3)やっつける (よく加熱!)
- 加熱する食品は中心部までよく加熱しましょう。
- 生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。
施設の規模に応じた取扱量としましょう!
◆手続きについて
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問合せください。
※自動車で移動販売を行う場合
東京都内で自動車を使って移動販売を行う場合は、都が定めた施設基準に合致した営業社により、取扱食品に応じた許可を取得する必要があります。