ご案内
小金井市商工会では、コロナ禍で影響を受けた小規模事業者の支援、また市内の消費を喚起・下支えすることを目的として、30%プレミアム付商品券の販売を行います。
この度市内の店舗・事業所を対象として、商品券が使用できる店舗の募集を行います。
多数の登録をお待ちしております。
取扱店募集
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- 発行元
- 小金井市商工会
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- 商品券名称
- 小金井市プレミアム付商品券
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- 販売金額
- 1冊13,000円分(額面500円券×26枚つづり)を10,000円で販売します。
A券 23枚 小規模店舗・事業所のみ使用できます。
B券 3枚 全取扱店舗で使用可能です。
【大型店(売場面積1,000㎡超)、大型商業施設内テナントはB券のみ使用可能です。】
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- 登録資格
- 市内で営業する店舗(事業所)
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- 発行総額
- 2億6,000万円(販売総額2億円 発行冊数2万冊)
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- 購入限度額
- 1世帯につき3冊(30,000円)まで(申込抽選)
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- 発売日
- 令和2年11月25日
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- 利用可能期間
- 令和2年12月1日~令和3年2月14日
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- 換金方法
- 市内金融機関等を予定。詳細については別途取扱店へお知らせします。
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- 換金手数料
- 商工会員は無料
非会員は10%(商品券1枚につき50円 500円券×10%)
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- 換金期限
- 令和3年2月26日まで
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- 申込方法
- 小金井市プレミアム付商品券取扱店申込書に必要事項を記入の上、郵送またはFAXまたはHPからお申込みください。
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- 申込期間
- 令和2年10月15日消印有効
※以後も申込を受け付けますが、利用店案内チラシ等に掲載できない場合があります。
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- 問合せ先
- 小金井市商工会 小金井市前原町3-33-25
電話:042-381-8765 FAX:042-382-8585
※内容については要項をご確認ください。
また今後変更が生じる場合があります。その際は商工会ホームページ等でお知らせします。
以下の項目については商品券の利用対象となりません
- たばこの購入
- 出資や債務の支払い(金融商品の購入や振込手数料等)
- 商品券やプリペイドカード等、換金性が高いもの
- 国や地方公共団体への支払い(税金、公共料金、市指定ごみ袋等)
- 土地や家屋の購入、家賃、地代、駐車場代等の不動産にかかる支払い
- 事業上の取引(商品の仕入れ等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業への支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他本会が不適当と認めるもの
応募用紙
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ホームページ応募用紙を下記よりダウンロードしていただき、
必要事項をご記入の上FAXにてお送りください。
【FAX】042-382-8585
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【応募用紙】
募集要項
1 発行目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内小規模事業者の経済的支援、また市民の消費を喚起・下支えすることを目的とし、プレミアム付商品券を発行する。
2 事業概要
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- 発行元
- 小金井市商工会
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- 商品券名称
- 小金井市プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)
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- 販売金額
- 1冊13,000円分(額面500円券×26枚つづり)を10,000円で販売します。
A券 23枚 小規模店舗・事業所のみ使用できます。
B券 3枚 全取扱店舗で使用可能です。
・大型店(売場面積1,000㎡超)、大型商業施設内テナントはB券のみ使用可能とします。
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- 購入限度額
- 1世帯につきに30,000円(3冊 39,000円分)まで購入可能とします。募集ハガキ付きチラシを全戸配布して、応募抽選します。
その後、当選者に引換券を郵送、市内郵便局、商工会等で購入します。
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- 購入対象者数
- 6,666人(見込)
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- 商品券販売期間
- 令和2年11月25日から令和2年12月25日(予定)
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- 利用期間
- 令和2年12月1日から令和3年2月14日まで
3 商品券の取扱いについて
1.遵守事項
- ア 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能となります。
- イ 利用金額が商品券の額面に満たない場合でも釣銭は支払わないものとします。
- ウ 商品券を現金に換金することはできません。
- エ 利用期間を過ぎた商品券は無効となります。
2.利用対象とならないもの
- ア たばこの購入
- イ 出資や債務の支払い(金融商品の購入や振込手数料等)
- ウ 商品券やプリペイドカード等、換金性が高いもの
- エ 国や地方公共団体への支払い(税金、公共料金、市指定ごみ袋等)
- オ 土地や家屋の購入、家賃、地代、駐車場代等の不動産にかかる支払い
- カ 事業上の取引(商品の仕入れ等)
- キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業への支払い
- ク 特定の宗教・政治団体・反社会的勢力と関わるものや公序良俗に反するもの
- ケ その他本会が不適当と認めるもの
4 取扱店申込資格
小金井市内に店舗、事業所等を有する事業者。ただし、次の⑴から⑷に該当する事業者を除く。
- 風営法第2条に規定する営業を行っている事業者
- 特定の宗教・政治団体・反社会的勢力と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- 上記3.2.「利用対象とならないもの」に記載の取引又は商品のみを取り扱う事業者
- その他本会が不適当と認める事業者
5 取扱店の責務
- 取扱店であることが明確になるよう、本会が提供する掲示物を利用者が分かりやすい場所に掲示すること。
- 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
- 商品券を受け取るときは、偽造防止がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券でないかどうか確認し、偽造が疑われる場合には受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに本会まで報告すること。
- 商品券を受け取ったときは、他店での使用を防止するため裏面の所定欄に取扱店名を必ず記入し、既に取扱店の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。
- 受け取った商品券の保管及び管理には十分注意することとし、紛失や盗難等による損失については取扱店の責務とする。
- 本事業の実施に当たり、本会と適切な連携体制を構築すること。
6 商品券の換金
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- 換金方法
- 本会が別に指定する金融機関に、使用された「商品券」、「換金依頼書」、「取扱店登録証明書」を持参し手続きを行い、取扱店指定の口座に振込。
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- 換金期間
- 令和2年12月1日から令和3年2月28日まで
※期間を過ぎた場合の換金には一切応じません。
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- 入金スケジュール
- 依頼日から2~3日程度で入金予定
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- その他
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- ア 換金には、換金を希望する金融機関の口座を保有しているか、新たに口座を開設する必要があります。
- イ 換金手数料は、小金井市商工会会員は無料です。
非会員は10%(商品券1枚につき50円 500円券×10%)です。
7 申込について
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- 申込方法
- この募集要項の内容に同意の上、「小金井市プレミアム付商品券取扱店申込書」に必要事項を記入し、商工会へ郵送またはFAXで提出していただくか、商工会ホームページ専用申込フォームから申込を行ってください。
申込書は商工会ホームページ(https://koganei-s.or.jp/)からダウンロードできます。
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- 提出先
- 住所:〒184-0013 小金井市前原町3-33-25 小金井市商工会 宛
FAX:042-382-8585
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- 申込期間
- 令和2年9月15日から
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- 申込後の審査等
- 申請のあった事業者について、商工会の審査を経て、取扱店として承認します。承認した場合は「取扱店登録証明書」、「店舗掲示物」、「取扱店の手引き」等を令和2年11月中旬から郵送する予定です。
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- その他
- 市内に複数店舗ある場合は、それぞれの店舗ごとに申し込みをしてください。
8 その他
- この募集要項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店としての登録を取り消す場合があります。
- 内容について今後変更が生じる場合があります。その際は市ホームページ等でお知らせします。
9 問合せ先
小金井市商工会
〒184-0013 小金井市前原町3-33-25
電話:042-381-8765 FAX:042-382-8585
応募フォーム
フォームからのお申し込みは下記よりご入力ください。
ご不明な点が御座いましたら、お気軽に小金井市商工会(042-381-8765)までお問合せください。